2011-05-17 第177回国会 参議院 財政金融委員会 第14号
しかし、まだまだ後を絶たない事例がございますものですから、それに対してどういうふうな対応を取っていくかということは、金融庁だけで取り組めるわけでもございませんので、警察や関係機関の方と連絡を取りながら、実際にはその金融機関への口座凍結の要請を実施したり、やみ金融業者への電話警告を実施したり、またインターネットに掲載されたやみ金融業者の違法な広告についてはプロバイダーの方にその削除を要請したり、こんなことを
しかし、まだまだ後を絶たない事例がございますものですから、それに対してどういうふうな対応を取っていくかということは、金融庁だけで取り組めるわけでもございませんので、警察や関係機関の方と連絡を取りながら、実際にはその金融機関への口座凍結の要請を実施したり、やみ金融業者への電話警告を実施したり、またインターネットに掲載されたやみ金融業者の違法な広告についてはプロバイダーの方にその削除を要請したり、こんなことを
それからもう一点、サラ金の借り過ぎというか、多重債務に陥って人生を駄目にしてしまうと、こういう問題が起こったために国会で法律が改正されたわけでございますが、これいよいよ実施されていくときのポイントとしては、一つは、やっぱり借り手側の事前の教育とかあるいは相談とか、あるいはそういう状況に陥ったときの善後策についての的確な対応ということが一つと、それからもう一つは、やっぱり法の網をこれまたかいくぐるやみ金融業者
次に、埼玉県警察本部生活安全部生活環境第二課長の遠藤昭二公述人からは、無店舗型や架空口座の利用など、やみ金融業者の手口の分析とその巧妙化の傾向、ここ三年で二千件台と高水準、増加傾向にある貸金業に関する警察安全相談に関する分析、貸金業規制法、出資法違反その他刑法犯などを含めた貸金業者の検挙状況などについて意見が述べられました。
次に、二点目の現状について申し上げますると、やみ金融業者は当初、ダイレクトメールやビラ等により顧客を勧誘し、高金利で貸し付け、お悔やみ電報や電話などによる厳しい取立てによる事犯が主流でありましたが、新しく法規制に追加されました無登録業者による広告の規制や高金利に要求罪などを適用しての全国の警察による取締りにより多くの事件を検挙したところでありますが、最近では、勧誘の方法は変わらないものの、無店舗型で
それから、債権譲渡におきましても、やみ金融業者への債権譲渡というようなことも十分考えられます。 そこで、金融庁としましては、廃業後の債権回収方針や債権譲渡の実態把握を強化しなければならないということを考えておりまして、今般内閣府令を改正しまして、貸金業者の廃業に際しては、残貸付債権の状況、残貸付債権の回収方針及び債権譲渡の状況などの項目について届け出ることを義務付けました。
やみ金融といいましても、登録していない言わば本物のやみ金融業者だけではなくて、登録はしているけれども、例えばもうむちゃくちゃな高利ですね、五〇〇%とか一〇〇〇%といったようなとんでもない高利の貸付けをするという、そういう意味でのやみ金融業者もいるわけであります。 しかし、こうした業者から借りた人に被害者意識がない場合もあるわけですね。
さて、じゃ次にまた先行かせていただきたいと思いますが、実はやみ金融業者の拡大する要因の一つに、これはレンタルで携帯電話による営業問題があるんじゃないかと、こういう指摘を受けるんですよ。要するに、携帯電話番号を書いておいて、ここにやみ金融業者が営業をやるわけであります。
利息を毎年一〇〇%以上、二〇〇%というふうな、やみ金融業者がやっているような、これはもちろんあります。ところが、一八%のときに一九%だったと。例えば、保証料なんかも合わせて、利息は一七、保証料が二パーで、結果として一九になった、当然これも、新しい改正法ではその一%は無効になるんですね。なるんですけれども、では、そういったものについて刑罰を科するのか。
○竹花政府参考人 御指摘の、レンタル貴金属店を仮装したやみ金融業者につきましては、実は、十六年三月に、大阪におきまして、これはにせものではなくて本物を貸した形のものがございまして、これを出資法違反として検挙をした事案がございます。
二〇〇二年九月から昨年十二月まで、七度にわたって、延べ二万七千件のやみ金融業者の集団告発を行っております。 この集団告発というのは、一時に多数の情報を集中して悪質業者の存在を浮かび上がらせ、また、まとまった人数で捜査に協力できる体制を用意することを目的としています。
したがって、御質問のように、この法律の規定からは、たとえやみ金融業者であっても顧客から携帯電話を無料で借用する場合というものは違法とするものではありません。しかし、この法律案では違法でなかったとしても、やみ金融業者が顧客から携帯電話を脅し取る、そういった場合には恐喝罪が適用されることになりますので、より刑法犯としてきつく処罰されることになるということを申し上げたいと思います。
現在ではこういった手法は、法務省の指導監督の強化もあって影を潜めたというふうに私も聞いておりますけれども、その代わりと言ってはなんですけれども、最近問題になっておりますのは、この商工ローンや貸金業者あるいはやみ金融業者が、法務大臣が任命をする公証人が作成をした公正証書を武器にして債権の回収を行っているのではないかという問題でございます。
実際に私が経験しました中で、例を挙げると幾らでも挙げられるところですけれども、東京の、いわゆるやみ金融業者、これは都知事登録業者でございますけれども、それに、家族、親類、あるいは近所、会社、さらには保育園まで脅迫電話が掛かってきた。あるいは、家族がサラ金の取立てによる借金苦でやはり自殺してしまった。これは大阪で報道されたケースありましたけれども、やはり沿岸でも同じようなことが起きております。
○横路委員 この名簿屋でもう一つ、ことし、警視庁が書類送検したケースがありまして、それは年金の生活者に年金担保金融という形で、つまり、やみ金融業者に高齢者の名簿を提供したという名簿屋が逮捕されました。
具体的な内容でございますけれども、名簿屋が、多重債務者あるいは破産者等の名簿六万人分をやみ金融業者に販売して、これはやみ金融業者が違法な貸金業を行うということを知った上での話でございますので、出資法違反の幇助を行ったということで検挙した。あるいは、同様に、やみ金融利用者名簿六万人分を販売して幇助を行ったといった事例がございます。
さらに、佐世保重工業による三億七千七百万円に上る能力開発給付金の不正受給事件、架空の会社をでっち上げ、従業員を雇用したと偽って、中小企業創出基金をだまし取った鹿児島や大分などのやみ金融業者、岡山や新潟の暴力団組長らによる詐欺事件など、新たな社会問題さえ発生してきたのが現実であります。
それで、先ほど竹中大臣からもお話ありましたが、貸金業の登録自体も大分厳しく制限するようにしましたから、やみ金融業者が、悪徳業者が登録することはかなり減っていると思います。以前だったら、それこそ二十ぐらいの茶髪の人が東京都にどんどんどんどん来て登録していたという現状があったわけですね。
また、いわゆるおれおれ詐欺につきましても、元やみ金融業者による犯行と見られる事件は、平成十五年中は一事件を把握しております。
私はかなりこれは根の深い問題だというふうに思っていまして、七月十五日付けの毎日新聞に、UFJが、やみ金融業者が融資を回収するために利用した東京都内の七十二支店の百六十六の口座を強制解約したという記事が七月十五日の毎日新聞に載っていました。
今回の法改正もありますけれども、私は、やみ金の、午前中大塚委員からさらっと指摘ありましたけれども、私は大事なことだと思うんですが、やみ金の資金源を、やみ金融業者の資金源を断つと、これが最も効果的だと私は思うんです。 竹中大臣は、ちなみに、やみ金融業者というのはどこから資金を得てこういう高利貸しやっているか、御存じですか。
○山田(正)委員 次に質問を移りたいと思いますが、ほとんどの場合に、電話金融とかシステム金融とか、やみ金融業者は、必ずほとんどが東京とか大阪とか大都市に集中しておって、それが、いろいろな田舎、例えば島、九州でも壱岐とか対馬とか五島列島まで、どんどんやっているわけですが、そういった場合の口座振り込み、いわゆる大銀行とかがほとんどなんですが、その口座が余りにも安易につくられ過ぎているんじゃないのか。
そしてまた、マネーロンダリングでおかしいと思う場合の任意の届け出、そういったものも、やみ金融業者が口座として使っているなというのは銀行窓口としてわかるはず。わかれば当然それを届け出させる、法的義務として。あるいは、口座を持っている人がやみ金業者に使用もしくは口座を譲渡する、これも十分考えられる。これも刑罰で処する。
そういうことが頻繁にというか、今恐らくやみ金融業者は何万軒とあるんでしょうが、そういうものが使われているという現実、これは総務副大臣、認識しておられますか。あるかないかだけで結構です。
法外な高金利で暴利をむさぼる、そして、それだけではなくて、非常に借りた人に対する執拗な取立て、こういうことで非常に地獄の苦しみを与え、場合によっては自殺に追い込む、こういう事態になっておるわけでございまして、特に先月、大阪の八尾で起きました、六十代の御夫婦、そしてその奥さんのお兄さん、八十歳、八十一歳でしたか、三人の方が、この取り立てておるやみ金融業者に対する大変な恨みの中、鉄道自殺をされた。
こういった暴力団による事件、あるいは資金提供をするという以外にも、例えばやみ金融業者からみかじめ料を徴収するというような事案もありまして、両者は大変深い結びつきを持っている。ある意味では、やみ金融は暴力団の大きな資金源となっているというふうに我々は見ているところでございまして、暴対部門それから生活経済事件を担当する部門が一体となって取り締まりを推進しているところでございます。
谷垣大臣、警察庁では全国やみ金融対策会議が告発したやみ金融業者の捜査を開始しているのでしょうか。昨年九月にも同様の告発をしていると、私聞いておりますけれども、九月のものについても捜査状況がどうなっておりますでしょうか。もう時間が二、三分になりましたけれども、端的にお答えいただきたいと思います。
報道によれば、これがサラ金業者に提供され、さらにやみ金融業者に流れているというものです。警察の作成した個人ファイルがやみで売買をされている。また、警察に対して、そのサラ金業者からお中元、お歳暮、細かいものが出ているというものも、資料として全部いただいております。 このファイル、こういうものは本当に存在するのでしょうか。
今、御指摘にございましたが、借金の取立てを内容とする脅迫めいたお悔やみ電報がやみ金融業者から送られてくるという苦情が各自治体の消費センターに寄せられていることは承知いたしております。
これは、個人情報保護というよりも、情報通信といいますか通信の問題にかかわるわけでありますけれども、一つだけ大変気になっておる問題がありますのでお尋ねするのは、やみ金融業者からのお悔やみを装った取立て電報への対応策についてという問題であります。 今週の月曜日の朝刊にも載っておりました。
多重債務者らに違法な超高金利で融資をするやみ金融業者による暴力的取り立てなど、被害が激増しておりまして、社会問題化していることを放置することはできないというふうに思います。 バブル崩壊以来の長期不況下で、リストラ、倒産、転廃業など雇用失業情勢も、戦後かつて経験したことのない事態になっております。